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レンタカー事業を始めるには

レンタカー事業を始めるには許可が必要です!

レンタカー事業を行うには、道路運送法に基づく自家用自動車有償貸渡業の許可を取得しなければなりません。
主たる営業所を置く県の運輸支局に許可申請書を提出し、許可が下りたら、レンタカーに使用する車両を登録(軽自動車の場合は届出)します。
申請する際は、申請者及び役員が下記の欠格事由等に該当していないか注意が必要です。

許可基準について

許可は、次の点について審査のうえ行うこととする。

・申請者及びその役員が、次に定める欠格事由に該当しないこと。

①許可を受けようとする者が1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していない者であるとき。

②許可を受けようとする者が、一般旅客自動車運送事業、特定旅客自動車運送事業、一般貨物自動車運送事業、特定貨物自動車運送事業又は自家用自動車の有償貸渡しの許可の取消しを受け、取消しの日から2年を経過していない者であるとき。

③許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合において、その法定代理人が前記①及び②に該当する者であるとき。

④許可を受けようとする者が法人である場合において、その法人の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下同じ。)が前記①及び②並びに③に該当する者であるとき。

・申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けている者ではないこと。

貸出に使用できる自動車の種類

・貸渡しをしようとする自動車の車種は以下の車両区分によることとする。

①自家用乗用車
②自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
③自家用トラック
④特殊用途自動車
⑤二輪車

【自家用マイクロバス貸渡しの特例】
自家用マイクロバスの貸渡しを行う場合には、次の要件を満たす者に限ることとし、貸渡しの7日前までに車両毎に届出ることを要する。
ア)現在、自家用マイクロバスの貸渡しを行っていない者にあっては、他車種でのレンタカー事業について、2年以上の経営実績を有し、かつ、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。
イ)既に自家用マイクロバスの貸渡しを行っている者にあっては、届出前2年間において車両停止以上の処分を受けていないこと。

保険について

貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。

対人保険(1人当り)・・・8,000万円以上
対物保険(1件当り)・・・・・200万円以上
搭乗者保険(1人当り)・・・500万円以上

レンタカー(自家用自動車有償貸渡)許可申請に必要な書類

(1)自家用自動車有償貸渡許可申請書(法人の場合は役員、新法人は発起人の欠格事項に該当しない旨の確認書

(2)貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類

(3)会社登記簿謄本(個人の場合は住民票、新設法人は発起人名簿)

(4)事務所別車種別配置車両数一覧表

(5)以下に定める事項を記載した貸渡しの実施計画
ア)自動車運送事業類似行為の防止を図るための体制・計画
 1)事務所ごとに配置する責任者
 2)従業員への指導・研修の計画等

(6)自動車運送事業類似行為の防止を図るための貸渡しの実施方法

(7)その他貸渡しの適正化を図るための計画
ア)保険の加入状況、加入計画
イ)整備管理者(整備責任者)の配置計画等

レンタカー(自家用自動車有償貸渡)事業者の許可取得後に必要な手続

下記の事項の変更を行う時は届出が必要です

・譲渡人の氏名又は名称及び住所
・法人の役員
・貸渡料金及び貸渡約款
・事務所の名称・所在地
・貸渡自動車の増車
・貸渡自動車の代替(配置事務所別車種数の変更を伴う場合に限る)
・貸渡しの廃止(廃止届)

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